通勤途中で、スピード違反の取り締まりに遭遇。見事に、青色切符を切られました。違反点数は、20キロ以上25キロ未満のため、3点。罰金は、18000円。
さすがに、その日1日、気分はブルーでした。
今は、ゴールド免許なんですが、次回からはゴールド免許でなくなりそうです。
そう思っていたのですが、車のオイル交換をしてもらっている間に、見かけた冊子をパラパラと見ていたら、違反点数は加算されないケースがあるという文章を発見。
それによると、違反点数が3点以下の場合、違反のあと、3ヶ月間無事故無違反であれば、加算されないとのこと。
最近のコロナウィルスに関するデマもあったりするので、確認が必要ですが、もし、本当にそうなら嬉しいのですが。
で、調べてみました。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-trafficoffense-points-history/
上記は、自動車保険のチューリッヒのサイトなんですが、そこに、こう書かれていました。
(以下、引用)
ただし、免許を受けていた期間のうち、一定期間無事故・無違反だった運転者については、違反点数や前歴の計算について以下のような特例が認められています。
長期無事故・無違反者に対する優遇措置
過去2年間無事故・無違反者の点数計算過去2年間無事故・無違反の人が、軽微な違反行為(点数が1点、2点3点)をした場合、その日からさらに3ヵ月間無事故・無違反ならその点数は加算されません。
1年以上の無事故・無違反者に対する優遇措置
計算されない点数1年以上の間(運転可能な期間)無事故・無違反のときは、それ以前の交通違反や交通事故の点数は加算されません。
計算されない前歴免許の停止などの前歴があり、その後1年以上の間(運転可能な期間)無事故・無違反、しかも運転免許停止も受けずに経過したときはそれまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回として扱われます。
つまり、優遇措置を受けるためには、最低でも一年以上の無事故無違反の期間が必要、ということのようです。
果たして、私の場合、どうなのか、免許更新が今からドキドキです。