相続の際、長年一緒に暮らしてきた相手が亡くなった場合の、相続の仕組みが変わるようです。
現在は、遺言書で、家屋は遺産に含まないという記述がある場合などでないと、住んでいる家も相続対象になってしまいます。しかし、今後はそうした遺言書がなくても、長年一緒に暮らしてきた夫婦で、配偶者が亡くなった場合は家は相続対象にならなくなるようです。
そのように変更することで、遺産分割の過程で、住む家を失う心配をなくす狙いもあるようです。
ただ、そうした問題を除いても、相続が争続になるケースもあるようです。なので、後に残された家族がトラブルにならないように、エンディングノートなどを作るといった終活は、しておいたほうが良さそうですね。